ここでは相続税の計算における相続財産の評価のうち、土地の評価について説明をいたします。
土地の評価を行うときには、土地を宅地・田・畑・山林・雑種地等に分類します。主に路線価方式と倍率方式の2つの方法を利用し評価をします。
路線価方式
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことを「路線価」といいます。路線価が設定されている地域では「路線価方式」で計算します。路線価は、国税庁のホームページの路線価図にて確認します。
路線価図にはそれぞれの道路に数字とアルファベットが載っていますので、そこから土地の路線価を読み取ります。路線価は千円単位で表示されています。
倍率方式
土地の評価についてご自身でも大体の額を計算することは可能ですが、土地はそれぞれ形や環境がさまざまで、算出も大変複雑なものもあります。適切な評価をするためには、相続税申告の専門家へ相談すると安心です。
相続税評価額の算出は税理士であっても非常に難しい分野となります。誤った算出により適正な納税額を納められずに税務署の調査を受けてしまう可能性もあります。相続税申告、相続財産の評価については相続税申告に特化した税理士に依頼するのがいいでしょう。大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、相続税申告に特化したパートナーの税理士が担当しており、ワンストップで相続のお手続きをお手伝いしております。是非無料相談をご利用ください。