ここでは相続税の計算における相続財産の評価のうち、雑種地の評価について説明をいたします。
土地の登記記録に記されている「地目」とは、土地を利用状況によって区分けしたものです。以下の22種類に該当しない土地の扱いは「雑種地」となります。
〔法律より定められた22種の地目〕
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園
なお、雑種地として扱われる土地には空き地や駐車場、資材置き場などが該当しますが、お店の駐車場のように建物の敷地とセットになっている場合は宅地として扱われ、評価をします。
自分のために使用する雑種地の評価
自分のために使用する雑種地を評価する場合は、「近傍地比準価額方式」を使用します。
近傍地比準価額方式:対象となる雑種地と状況が酷似している付近の土地を評価した、1平方メートルあたりの価額に基づいて評価する方法。
まずは評価する土地が路線価地域か倍率地域かを確認し、倍率地域に該当する場合には、市街化区域か市街化調整区域かを確認して評価します。
貸付けられている雑種地の評価
ゴルフ場の用に供する土地の評価
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相続税評価額の算出は税理士であっても非常に難しい分野となります。誤った算出により適正な納税額を納められずに税務署の調査を受けてしまう可能性もあります。相続税申告、相続財産の評価については相続税申告に特化した税理士に依頼するのがいいでしょう。大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、相続税申告に特化したパートナーの税理士が担当しており、ワンストップで相続のお手続きをお手伝いしております。是非無料相談をご利用ください。