
相続税は、相続や遺贈などによって相続財産を受け継いだ人に納税の義務が生じる税金です。
しかしすべての相続において相続税が課されるわけではありません。相続税を納める必要があるのは、遺産から計算する課税価格の合計額が基礎控除額よりも多い場合においてです。
そのため、相続税の基礎控除額を超えていなければ、相続税申告も納付手続きも不要となります。相続税申告が必要かの判断は、基礎控除額がポイントとなるので、まずは基礎控除額の確認からはじめましょう。
相続税における基礎控除額の算出方法
相続ごとに基礎控除額は一定の額ではなく、法定相続人の数によって異なります。
具体的には下記の計算式にあてはめて計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額 |
法定相続人のうち相続放棄をしたものがいたとしても、その放棄がなかったものとして人数を数えます。
法定相続人に養子が含まれる場合には、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人まで人数に含むことができます。
上記の通り、法定相続人の数が多い相続では基礎控除額も高くなります。ただし、法定相続人に含むことができる養子の人数には規定があるため、相続税の計算をする際には気を付けましょう。
相続税申告・納付の期限
相続税申告および納付には明確な期限の定めがあり、原則期日は厳守しなければなりません。
【相続税の申告期限】
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
相続税申告を行うためには、前提として遺産分割を完了させ、各々の納税額を計算する必要があります。10か月という期日内に、相続人を確定し、遺産の全容を把握したうえで、遺産分割協議までまとめなければならないため、余裕があるとはいえないでしょう。
残念ながら、期限の延長は相続人の異動が発生した場合など「特別な事情」がない限り、基本的には認められません。期限内に申告・納税を終わらせないと、本税以外に延滞税などペナルティの税金を課せられることになります。
期限内に遺産分割協議が調わないといった理由がある場合には、「法定相続分で分けたとして仮の申告をしておく」などの対応策がありますので、手続きを放置せず、専門家に相談するようにしましょう。
相続税の申告は税理士が対応いたします
相続税申告などの税理士の独占業務について、大阪八尾相続遺言相談プラザではパートナーの税理士が担当しております。
税理士と連携をして相続手続きがワンストップ進むようお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
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相続税申告は正確かつスピードをもって行うことが重要です。 他の相続手続きとも関係しますので、ワンストップで全てが進められるよう相続が発生した際には大阪八尾相続遺言相談プラザまでご相談ください。
八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市エリアに精通した専門家が、皆様のお悩みを解決するため尽力します。
なお、初回のご相談については完全無料でお伺いしております。八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市にお住まいの皆様、相続税申告や相続手続きの相談をお望みの際はどうぞお気軽にご連絡ください。
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