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相続税における延納と物納

相続税は金銭一時納付、つまり現金で一括支払いすることが原則とされています。しかしながら取得した財産の数や種類によっては多額の現金を用意しなければならず、捻出するのが難しい場合もあるでしょう。

そのような場合で相続税の納付額が10万円を超える際は、「延納」や「物納」の制度を利用できる可能性があります。これらの制度を利用する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申請することになります。

相続税の延納

相続税を年賦払いで納付する方法を「延納」といい、「相続税額が10万円を超える」、「相続税を現金で一括納付することが困難な事由がある」、「延納税額に相当する財産を担保として提供する」という要件を満たしたときに、制度の利用が認められる可能性があります。

この制度を利用した場合は延納した税額に対し利子税がかかります。

延納できる最長期間

延納できる期間は、相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうち、不動産等の価額がどの程度の割合を占めているかによって異なります。

動産

相続財産の価額合計のうち、不動産等の価額の割合が

  • 50%未満の場合…5年
  • 50%~75%未満の場合…10年
  • 75%以上の場合…10年

不動産

相続財産の価額合計のうち、不動産等の価額の割合が

  • 50%未満の場合…5年
  • 50%~75%未満の場合…15年
  • 75%以上の場合…20年

延納の制度を利用するには、相続税の申告期限までに必要書類を揃え、延納額に相当する担保とともに提出します。ただし、延納期間が3年以下で延納税額が100万円以下の場合は担保を提供する必要はありません。

相続税の物納

相続税を現金ではなく、相続した財産そのもので納める方法が「物納」です。

延納でも相続税を納付することが難しい事由がある場合に認められる可能性がありますが、この事由の判断には要件がありますので、申請すれば必ず制度を利用できるというわけではありません。

また物納は現金納付が困難な金額を限度とされていますのでご注意ください。

相続税を現金納付することが可能だと判断された場合や申請時の財産が不適格と判断された場合は、税務署から物納の却下あるいは物納財産の変更を求める通知が届きます。

〔物納できる相続財産の順位〕※所在が日本国内にあることが条件

  • 第1順位…不動産、船舶、国債・地方債証券、上場株式等
  • 第2順位…非上場株式等(短期社債等を除く)
  • 第3順位…動産(不動産を除く全財産)

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