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相続税と遺言書による遺贈

遺言書が残されている相続の場合、法定相続分(法律で決められた遺産配分)よりも遺言書の内容が優先されます。

遺言書によって財産を相続することを「遺贈」といいます。
これは相続人への遺贈だけでなく、NPO法人や公共団体への寄附であっても、遺言書にて財産を相続することすべてが「遺贈」と呼ばれます。
なお、相続人とは別に、遺贈によって財産を得た人のことを「受遺者」と呼びます。

上記のどの場合であったとしても、まずはご自身が申告の必要があるかどうかを確認するようにしましょう。

遺贈を受ける際に生じる相続税

相続税申告は被相続人の財産を得た方に全員に求められることではなく、総財産の課税価格が基礎控除額を超過している場合のみ、その義務が発生します。
この相続税申告の際の注意点として、相続開始の3年以内までに被相続人から財産の贈与を受けていた場合、その財産も相続税の対象として扱われる点です。

現在の日本では、「申告納税制度」を採用しており、ご自身で相続税の計算を行う必要があります。ご自身での相続税申告をご検討されている方は、先述の点に注意して進めるようにしてください。

相続税の申告と基礎控除

相続税申告では、相続発生から納税までに10ヶ月という申告期限が設けられています。
期限内に申告・納税を進める必要がありますが、財産の種類や、評価が必要な財産の量によっては複雑な計算となり、ご自身での計算が難しい場合もあるかもしれません。

専門的な知識が必要になる相続税の算出を期限内に完了させることに、少しでもご不安がある場合は相続税申告をメイン業務とする専門家に相談することをおすすめしております。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士と連携をしており、税理士の独占業務はパートナー税理士が担当しています。どんなご相談であっても、丁寧にサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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