相続で得た財産が相続税の課税対象であった場合、必ず相続税申告・納付を必要があります。
相続税申告・納付には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。この期限を超過してしまうとペナルティが課せられてしまうことになりますので、注意しましょう。
申告・納付期限を過ぎた場合のペナルティ
相続税申告・納付の期限が過ぎた場合にペナルティとして延滞税が課せられます。
期限が過ぎたとしても2か月以内に申告を行なえば、延滞税の割合は相続税の7.3%または延滞税特例基準割合+1%となります。
注意点として、相続税申告・納付を行うまでの日数に応じて延滞税は上乗せされてしまいます。そのため期限が過ぎていることに気づいたら早急に申告をしましょう。
相続税申告におけるその他のペナルティ
上記では期限が過ぎた場合のペナルティについてご説明いたしました。しかし、相続税申告・納付におけるペナルティは延滞税だけとは限りません。下記にてその他のペナルティについてご説明いたします。
過少申告加算税
実際に相続税申告した額より少なく申告した場合に過少申告加算税が課せられます。
税務署から税金に関して指摘され、修正申告(申告した金額を正しい額に訂正するための申告)を行った場合には、追加納税額の10%相当が過少申告加算税の金額になります。
しかし、追加納税額が当初の申告納税額または50万円、どちらか多い金額を超過している部分につきましては15%が過少申告加算税の金額となります。
無申告加算税
相続税申告を行わなかった場合、無申告加算税が課せられます。
税務署から指摘を受けたのかによって課税率が異なります。指摘を受けてから申告をした場合には相続税額に対し、50万円までは15%、上回る場合は20%を乗じて算出します。
指摘を受ける前に自ら申告をすれば5%軽減されます。
重加算税
上記で様々なペナルティについてご説明いたしましたが、その中でも特に厳しいとされているのが重加算税です。未必的な故意で過少申告や無申告を行ったとみなされた場合に課せられます。
これまで説明してきたペナルティよりも課税率は高くなり、悪質な過少申告は相続税額の35%、悪質な無申告は40%を乗じて算出します。
相続税申告・納付は期限を守ることはもちろんですが、過少納付などが起きないよう正確に行うことも重要です。相続税申告・納付をご自身で行うことに少しでもご不安がある方は、相続税申告に詳しい専門家へご相談しましょう。