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相続税申告と小規模宅地等の特例

土地や建物などの不動産は、相続において大きな割合を占める財産といえます。それゆえ相続税申告の際はいかに不動産の評価額を軽減できるかが重要です。

相続税には「小規模宅地等の特例」という被相続人の居住地または事業に使用していた宅地(土地)に適用できる制度が存在し、この特例が適用できればその土地の相続税評価額を最大80%軽減することが可能となります。このページでは小規模宅地等の特例の適用要件についてご説明いたします。

「小規模宅地等の特例」適用要件

「小規模宅地等の特例」は最大80%もの大きな減額につながることから、適用が認められるには厳しい要件を満たさなければなりません。以下にその適用要件をご紹介しますので、ご自身で相続税申告を行う際の参考になさってください。

小規模宅地等の特例の対象となる土地

特定居住用宅地等

被相続人や被相続人と生計を共にしていた親族が、相続が発生するまで使用していた居住用宅地を「特定居住用宅地等」といいます。

  • 適用できる宅地等の限度面積…330平方メートル
  • 減額割合…80%

特定事業用宅地等

被相続人や被相続人と生計をともにしていた親族が、相続が発生するまで使用していた事業用宅地(貸付事業を除く)を「特定事業用宅地等」といいます。

  • 適用できる宅地等の限度面積…400平方メートル
  • 減額割合…80%

貸付事業用宅地等

被相続人が、相続が発生するまで貸付事業用(賃貸マンションなど)として使用していた宅地を「貸付事業用宅地等」といいます。

  • 適用できる宅地等の限度面積…200平方メートル
  • 減額割合…50%

特定同族会社事業用宅地等

特定同族会社の事業用(貸付事業を除く)として使用していた宅地を「特定同族会社事業用宅地等」といい、以下の要件を相続税申告の期限まで満たしている必要があります。

  • 宅地等を取得した方が法人役員である
  • 宅地等を取得した方が対象の宅地等を保有している
  • 対象の宅地等が継続して同会社で使用されている
  • 適用できる宅地等の限度面積…400平方メートル
  • 減額割合…80%

これらの中で多くの人にとって身近となるのが「特定居住用宅地等」の制度の利用です。被相続人が生前暮らしていた居住用宅地は、相続する機会の多い財産のひとつではないでしょうか。被相続人のご自宅を相続した方の中でこの制度を利用できるのは、以下に挙げる要件に該当する方です。

小規模宅地等の特例の対象となる方(被相続人の居住用宅地を相続した場合)

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた親族
  • 被相続人と別居中かつ自身の持ち家に3年以上居住していない親族

被相続人と同居していた親族については、住民票が被相続人と同一であることと、実際に同居していた事実が必要です。別居中の親族についてはさらに要件が設けられています。

このように小規模宅地等の特例は大幅な減額につながるため、適用には複雑で厳しい要件を満たす必要があります

この特例の適用要件を満たしているかどうかは、ご自身で判断するよりも相続税申告に精通した専門家に任せる方が賢明といえるでしょう。

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